副業・兼業の促進に関するガイドライン
厚生労働省では、平成30年1月に副業・兼業の促進に関するガイドラインを公表しています。このガイドラインの考え方を含んだモデル就業規則も同時に公表され、その後改定もなされて現在に至っています。このモデル就業規則において記載された副業・兼業に関する規定は、次の通りです。
モデル就業規則(令和2年11月)抜粋
副業・兼業
第68条
- 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
- 会社は、労働者からの前項の業務に従事する旨の届出に基づき、当該労働者が当該業務に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止又は制限することができる。
- 労務提供上の支障がある場合
- 企業秘密が漏洩する場合
- 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
- 競業により、企業の利益を害する場合
副業・兼業の労働法制上の取り扱いについては、厚生労働省のホームページをご覧下さい。