副業・兼業プロ人材の類型
副業・兼業社員には、複数企業と雇用契約を交わす方式もありますが、業務委託契約を交わす(派遣契約とは異なる)方式もあります。業務委託の場合は、福利厚生や社会保険、残業代といったものが発生しません。
複数の企業と雇用契約を交わす方式や、主に働く企業で雇用契約を維持しながら他の企業と業務委託契約を交わす方式もありますし、複数の企業との業務委託契約のみで働く方式もあります。
副業・兼業プロ人材の契約にあたっては、例えば3ヶ月からスタートして、企業側がより長期的なサポートを望む場合に企業側から申し立て、6ヶ月、12か月、と期間を延長していく、トライアル方式もあります。(一方、何らかの理由による契約の打ち切りもあり得ます。)
「契約形態」に基づき、副業・兼業プロ人材のあり方も変わります。
契約形態に基づく類型
「雇用×雇用」副業・兼業プロ人材
- 複数企業と、雇用契約を交わし、プロジェクトベースで働く
「雇用×業務委託」副業・兼業プロ人材
- A社で雇用されながら、B社と業務委託契約を締結し、プロジェクトベースで働く
「業務委託×業務委託」副業・兼業プロ人材
- 複数企業と、業務委託契約を交わし、プロジェクトベースで働く
外部人材を”お試し”で活用する
外部人材をお試しで活用するという方法もあり得る
「トライアル」副業・兼業プロ人材
- A社で雇用されながら、トライアルとしてB社で、プロジェクトベースで働く
※試用期間終了後、問題がなければ、雇用契約/業務委託契約を交わす